つみたてNISAの契約者が死亡したら、運用している投資信託などの取り扱いはどうなるのか?
この記事を読めば、このような疑問を解決できます。
つみたてNISAは、20年以上の長期を前提とした非課税投資の制度です。
20年以上も長く投資を続けていたら、契約者が運用途中で死亡することも考えられます。
もし、自分が死んでしまったら、
- どのように家族に相続される?
- 非課税口座として家族に相続される?
- 相続時点の含み益に税金は発生する?
などの疑問を持った人も多いはず。
このような疑問を解決できる内容なので、ぜひ最後までご覧ください。
つみたてNISAってどんな制度?
つみたてNISAの制度がよく分からない…
という人に向けて、つみたてNISAの制度を簡単に説明します。
投資で得た利益が非課税になる
つみたてNISAとは、少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度です。
老後に必要となる資金を投資で準備することを国が推奨しています。
- 非課税期間の上限は20年間
- 投資金額の上限は年間40万円
となっており、少額をコツコツと積み立てる人に向いています。
つみたてNISAに向いている人
投資対象は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託のみなので、次の項目に当てはまる人に向いています。
- 投資資金が少ない
- 投資の知識がほとんどない or ない
- 投資経験がほとんどない or ない
つみたてNISAのことをより詳しく知りたいなら、YouTubeを利用すると便利です。
投資初心者におすすめのYouTubeチャンネルを紹介しているので、こちらの記事も参考にしてください。
つみたてNISAの契約者が死亡したときの相続
相続人の特定口座もしくは一般口座に移管される
投資商品は相続人の非課税口座に移管される?
このように思っていた人もいるはずです。
残念ですが、相続人の非課税口座ではなく、特定口座もしくは一般口座に移管されます。
非課税口座に移管されたら、運用益に税金が発生しないので嬉しいのですが、そう上手くはいかないですね。
死亡した日の終値に相当する金額で相続される
相続人が投資商品を相続する時の金額は、
- 購入した時の金額ではなく、
- 死亡した日の終値に相当する金額
で相続されます。
含み益の状態で相続すれば、購入時よりも高い金額で取得したことになります。
含み損の状態で相続すれば、購入時よりも低い金額で取得したことになります。
上記のことが何を意味するのか、この後に詳しく解説します。
相続時に含み益 or 含み損がある場合を比較
相続時に含み益がある場合
相続時に含み益がある場合は、含み益には一切税金が掛かりません。
相続人は投資信託を相続発生日の時価(購入額+利益)で、特定口座もしくは一般口座に移管されます。
相続後に更に含み益が増えた場合は、相続した後に増えた利益にだけ課税されることになります。
相続時に含み損がある場合
相続時に含み損がある場合、非課税運用の恩恵を受けることができません。
相続人は購入時よりも低い価格で、特定口座もしくは一般口座に移管されます。
購入時と比較すると、マイナス状態(含み損)からのスタートになります。
購入時と同じ時価に戻った時点で売却したら、購入時と同じ金額なのに利益に課税されます。
死亡したときに備えて準備しておくこと
つみたてNISAを利用していることを家族に伝えておく
自分以外の家族は投資に興味がなく、つみたてNISAを利用していることを知らせていないこともあるでしょう。
しかし、自分が死亡したときに備えて、つみたてNISAを利用していることを必ず家族に伝えておくべきです。
もしあなたが死亡したら、つみたてNISAで運用中の投資商品は、家族が相続することになります。
投資をしていることを知らせていないと家族が投資商品の存在に気づかない場合も。
証券会社の連絡を家族に残しておく
つみたてNISAの契約者が死亡したら、速やかに「非課税口座開設者死亡届出書」を証券会社に提出する必要があります。
特に投資経験者が家族にいない場合、どこに連絡すれば良いかも分かりません。
残された家族がすぐに連絡ができるように、連絡先を残しておきましょう。
まとめ
この記事では「つみたてNISAの契約者が死亡したときの相続について」解説しました。
この記事の要点は、次の通りです。
- 相続人の特定口座もしくは一般口座に移管される
- 死亡した日の終値に相当する金額で相続される
- 相続時の含み益には課税されない
- つみたてNISAを利用していることを家族に伝えておく
残された家族にきちんと相続できるように、今のうちから準備しておきましょう。
この記事の内容が少しだけでも、皆さんの参考になれば幸いです。
それではまた!
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